確定申告・・・健康保険もクセ者です
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
今回の確定申告について、昨日は減価償却のことを書かせていただきましたが、まだまだ注意すべき点は多くあります。
その中の1つが、健康保険です。
平成20年4月から、後期高齢者医療保険制度が導入されました。
これが、今年のネックなのです。
社会保険庁から毎年、「公的年金の源泉徴収票」が郵送されるのですが、この中に天引きされた社会保険料の金額が明記されています。今までは、介護保険の金額だけが書かれていたので、すぐ判断できたのですが・・・。
今回の源泉徴収票では、介護保険とプラスして、天引きされた後期高齢者医療保険の金額も合計されて記入されているのです。内訳の記入はありません。
しかも、後期高齢者医療保険制度は、批判が多かったため年金から天引きだけではなく、自分で払う方法も選択できるようになりました。そのため、3月までは国民健康保険、4月からは後期高齢者医療保険の年金からの天引き、そして途中からは自分で払う方法に変更・・・なんてケースも多いかと思います。
ハッキリ言って、この金額の確認は、資料がないとムリです。
年金の源泉徴収票だけでは、判断できません。
これからの相談会場でも頭を悩ませそうな問題です。
相談者の方に何回もお越しいただくのは、気が重いですからね。
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<日高正樹税理士事務所>
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