名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

愛知県長久手市の税理士事務所(会計事務所)です。法人税・所得税・消費税・相続税などについてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。どのようなお悩みでも 初回の相談料無料 で承ります。税務についてのお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

確定申告でのお悩み・・・お気軽にご相談下さい!

確定申告は悩みのタネ?

 急な不動産の売却などで所得が発生して、所得税の確定申告をどのようにすれば

 いいのだろうか、と悩んでいらっしゃいませんか?

 もし、お悩みのことがございましたら、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

 誠心誠意、フットワークを生かして対応させていただきます。

 ご相談はこちらまでどうぞ!

 

所得税の還付申告とは・・・

所得税の還付申告とは

 確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得

 税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をす

 ることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。

 この申告を還付申告といいます。

 還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。

 

還付申告の具体例

サラリーマンの方ですと、次のような場合に還付申告をすることができます。

 (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

 (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

 (3) 多額の医療費を支出したとき

 (4) 特定の寄附をしたとき

 (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

 (6) 特定支出控除の適用を受けるとき

 

還付申告ができない場合の具体例

 次の所得については源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっています

 ので、確定申告によって還付を受けることはできません。

 (1) 銀行預金などの利子所得

 (2) 特定の金融類似商品から生ずる所得

 (3) 特定の割引債の償還差益

 (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

 

サラリーマンで確定申告が必要な方とは・・・

 大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が

 確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

 しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定

 申告をしなければなりません

 

 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の

   金額の合計額が20万円を超える人

 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金

   額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

  (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除

    以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得

    及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必

    要はありません。

 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを

   受け取っている人

 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収され

   た金額よりも多くなる人

 

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません

  (1) 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの

  (2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告

     不要制度を選択したもの

  (3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益

  (4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの

  (5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの

  (6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの