名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

愛知県長久手市の税理士事務所(会計事務所)です。法人税・所得税・消費税・相続税などについてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。どのようなお悩みでも 初回の相談料無料 で承ります。税務についてのお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

税務上の諸手続き

税務上の諸手続き

 

 ある一定のケースに該当する場合、所轄税務署に対して、

以下の届出が必要となります。

  

届出を要する場合 提出書類 提出期限

青色申告の選択と併せ

て、同一生計の家族を

事業の専従者とし、そ

の給与を必要経費とし

たいとき 

青色事業専従者給与

に関する届出書 

専従者を置いた日か

らヶ月以内(開業日

等が1月1日から15

日までの場合は3月

15日) 

減価償却資産の償却方

法として定率法を選択し

たいとき 

減価償却資産の償

却方法の届出書 

開業の翌年の3月15

日 

従業員を雇用して給与を

支払うようになったとき 

給与支払い事務所

の開設届出書 

従業員雇用の日から

1ヶ月以内 

給与の支給人員が常時

10人未満の場合で、源

泉所得税の納期を年2

回としたいとき 

源泉所得税の納期

の特例の承認に関

する申請書 

随時(原則として、提

出した月の翌月以後

に支払う給与等から

適用)

 

 

 

開業後の手続き

開業後の手続き

 

 個人事業を開業したすべての人に必要となる手続きは、

次の3種類の届出です。

 

提出書類

提出先

提出期限

①個人事業の開廃業届出書 所轄税務署 事業の開始から1ヶ月以内
②青色申告承認申請書  所轄税務署

開業の日から2ヶ月以内

(開業日等が1月1日から

15日までの場合は3月

15日まで) 

③事業開始等申告書 

都道府県税

事務所およ

び市町村役

各自治体により異なる 

 

 上記のうち、必ず必要な手続きは、① と ③です。

 ② は、確定申告の方法として、青色申告を選択したい場合にのみ

提出するものですが、メリットも大きいですので、提出を検討する価

値は充分あると思います。

 

 

個人事業を選択された場合

個人事業を選択された場合

 

 個人事業は、簡単な税関係の届出だけで開始できます。