生命保険二重課税 国税庁HPにもUP
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
最高裁判決が出てから激震が続いている、生命保険二重課税問題ですが、財務大臣の発言を受け、国税庁の「お知らせ」にも早々とUPされていました。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm
このお知らせによれば、
『国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。』
というわけで、どのような判断がされるのか、注目していく必要がありそうです。その内容によって、対応が決まりますからね。
しかし、今回の問題への対応スピードは早いですね。
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