非嫡出子の相続格差 最高裁が大法廷回付
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
先日の生命保険二重課税の判決で税制面で注目が集まっている最高裁ですが、また大きな動きの可能性があるようです。
その内容は、「非嫡出子の相続」についてです。
http://www.asahi.com/national/update/0709/TKY201007090638.html
民放の900条4号には、こうあります。
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
この部分については、1995年に合憲判断されています。
しかし、この点について、再度審理されるということですね。杓子定規な法的判断だけでなく、相続人の感情なども折り込んだ判断がされるべきではないかと個人的には思うのですが。
どうも、最近、最高裁と税法が関連する話題が多いですね。
いいことなのか悪いことなのかはコメントを差し控えますが。
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