生命保険二重課税 所得税分を返還へ
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
昨日の記事でもアップした、生命保険の二重課税に関する最高裁判決で、行政での対応も検討が進んでいるようです。
生命保険の二重課税、所得税分を返還へ 最高裁判決受け財務相
(産経ニュースより)
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100707/fnc1007071632007-n1.htm
最高裁の判決に基づき所得税分が返還されることになりそうですが、問題はその手続きと還付される期間がどれくらいのものになるかです。
杓子定規の処理をしていては批判の対象になる可能性もありますし、かといって記事によると同様の保険契約は数百万件にのぼるのではないかと書かれています。
果たして、どれくらいの税金が還付されることになるのでしょうね。
そして、その処理方法は・・・。
この最高裁の判決が与える影響は、計り知れないモノがありそうです。
これからの動向には目が離せそうにありません。
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