生命保険訴訟の最高裁判決 国税側敗訴
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
6日、以前より注目されていた訴訟の最高裁判決が出ました。
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=27648
国側の敗訴確定です。
判決文はコチラ↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf
この訴訟の内容としては、相続によって受給権を得た年金払い型の生命保険について、相続時と受給時にそれぞれ課税されるのがおかしい、というものでした。
今回の判決で、これが二重課税と判断されたわけです。
さて、大変なのは、これからです。
最高裁の判決が出たわけですから、この判断に沿って実務もこなしていかなくてはなりません。すなわち、二重課税されていた税金を取り戻す手続きが必要になる可能性が出てくるわけです。
また、この商品を取り扱っている保険会社も大騒ぎでしょう。
当然、国税庁も対応を考えてくるでしょうね。
しばらくはドタバタが続きそうですね。
これからの動向に注目していきたいと思います。
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