名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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鳩山首相 偽装献金問題 貸付金か贈与か?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 最近、鳩山総理関連のニュースを見ることが多いですが、読めば読むほど脱力感に襲われます。まだ、事実関係はハッキリしていないとは言え、一国の総理大臣の問題としては気持ちのいいものではありません。

「鳩山首相側、利息支払わず=返済期限も未設定-「貸付金」裏付けなし・偽装献金問題」

(時事ドットコムより)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009112700978

 報道によれば、母親から提供を受けた金額については、「貸付金」だったという主張のようですが、返済期限もなく利息も支払っていなかったとのことです。

 これでは、「貸付金」としての根拠は弱いですよね。

 前から疑問だったのですが、この資金が貸付金だったとすると、87歳とご高齢の母親から借りたお金を、これからどうやって返済するつもりなんでしょうか?何年で幾らずつ返せば完済するんでしょうね。

 一般的に、住宅など購入する場合の資金を親から借り入れる場合などは、税務署から「贈与」という認定を受けないように、返済予定をハッキリさせて毎月少しずつでも返済しておかないといけません。そうしないと、「貸付金」とは認められないケースが出てくる可能性があるからです。

 これからの推移には注目したいと思いますが、ここまでの報道を見ていると、本当に納得がいかない話ですね。是非、検察庁と国税庁の方々には徹底的に調査をやっていただきたいと思います。

 これがあいまいな形で終わるようなら、もう終わりでしょうね。

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