名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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定額給付金と「子育て応援特別手当」の申請書

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 今週、我が家にも、とうとう定額給付金の申請用紙が届きました。

 この郵送代も事務処理代も税金かと思うと・・・。

 さて、用紙を見ていて、よくわからないことが出てきました。

 それは、「子育て応援特別手当」という言葉です。

 案内書には、こう書いてあります。

 「平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの第2子以降の子どもに支給されます。」

 この中途半端な年齢範囲と第2子以降という制限は、どういう意味があるのでしょうか?これに該当しない家庭(そう、我が家のこと)は応援してもらえない、ということだけは非常によくわかりますが、基準の意味がよくわかりません。 

 さらに、名古屋市のQ&Aには、こうあります。

 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/teigakukyufu/nagoya00067054.html

Q 定額給付金や子育て応援特別手当は課税対象となりますか?

A 定額給付金は非課税所得となりますが、子育て応援特別手当は一時所得として課税対象になります。ただし、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、他の一時所得がない限り、実際に子育て応援特別手当が課税されることはありません。

 

 どうやら、また1つ、所得税の確定申告でのチェック項目が増えたようですね。しかし、確定申告時期までに、他の市町村での実施状況も調べないとマズそうですね、これは・・・。

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