定額給付金と「子育て応援特別手当」の申請書
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
今週、我が家にも、とうとう定額給付金の申請用紙が届きました。
この郵送代も事務処理代も税金かと思うと・・・。
さて、用紙を見ていて、よくわからないことが出てきました。
それは、「子育て応援特別手当」という言葉です。
案内書には、こう書いてあります。
「平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの第2子以降の子どもに支給されます。」
この中途半端な年齢範囲と第2子以降という制限は、どういう意味があるのでしょうか?これに該当しない家庭(そう、我が家のこと)は応援してもらえない、ということだけは非常によくわかりますが、基準の意味がよくわかりません。
さらに、名古屋市のQ&Aには、こうあります。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/teigakukyufu/nagoya00067054.html
Q 定額給付金や子育て応援特別手当は課税対象となりますか?
A 定額給付金は非課税所得となりますが、子育て応援特別手当は一時所得として課税対象になります。ただし、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、他の一時所得がない限り、実際に子育て応援特別手当が課税されることはありません。
どうやら、また1つ、所得税の確定申告でのチェック項目が増えたようですね。しかし、確定申告時期までに、他の市町村での実施状況も調べないとマズそうですね、これは・・・。
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