平成21年度税制改正・・・土地譲渡益を非課税化?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
平成21年度税制改正では相続税の抜本的改革は先送りらしい、という情報は入ったのですが、更に新しい改正項目が出てきたようです。
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008112700913
時限的に、土地譲渡益を非課税にする案が出てきているとのことです。
これは、影響が大きい改正項目となりそうですね。
土地の条件や所有期間などは、これからハッキリしてくるのでしょうが、土地を売却される予定がある方は、しばらく様子を見た方がいいのかもしれません。
しかし、何事も思ったとおりに進みませんので・・・。
今のところ、ハッキリとは何も言えないのですが。
ただ、情報収集だけはしていった方がいいかと思います。
時期や条件で、税額が大きく変わる可能性は否定できません。
当然、私は、これからも情報収集していきたいと思います。
それが、仕事ですからね(笑)。
<日高正樹税理士事務所>
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