名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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新会社法と種類株式

21日は、一日事務所で内勤でした。

最近外出が多かったため、かなり資料が散らかってきてしまい、今日は片付け中心の仕事でした。

資料を整理しながら、最近受講した研修についてまとめてみました。整理していて感じましたが、やはり最近開催されている研修は、「新会社法」関連が多いです。

今日は、研修内容から「種類株式」について、この機会にまとめてみたいと思います。

種類株式とは、株式に含まれる権利について内容の異なる二以上の株式を発行する場合における、それぞれの株式のことをいいます。

株式の種類ごとに異なる定めができる事項は以下のとおりです。

①剰余金の配当

②残余財産の分配

③株主総会議決権

④株式譲渡制限

⑤株主から会社に対する株式取得請求

⑥一定の事由の発生による会社の株主からの株式取得

⑦株主総会特別決議による特定の種類株式全部の取得

⑧種類株主総会決議事項

⑨取締役又は監査役の選任

さて、この種類株式についてこれから問題になってくると思われるのは評価の点です。

株式ごとに内容が違うわけですので、それぞれの株式の価値も当然違うはずです。

でも、果たしてそれをどう評価するのでしょうか?それぞれの内容についての価値を決めていかないことには評価も決まらないような気がしますが、その価値の判断をどうするのでしょうか?

新会社法が施行するまでに、基準の内容がはっきりしないといけないわけですから、基準を決めるのも大変な作業だと思います。

しかし、国民全員が納得できるわかりやすい基準であることを望みます。

あんまり、ややこしいと実務が大変ですので・・・。

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