名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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黄金株と敵対的買収

19日の日本経済新聞に「黄金株」についての記事が掲載されていました。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20051119AT2D1800Y18112005.html

「黄金株」とは、1株でも合併や経営統合など重要事項に拒否権を発動できる株式で、1株に複数の議決権を与える複数議決権株式などと同様、強力な買収防衛策になります。

しかし、鐊蛯ノ有益な買収提案の場合でも、経営者の保身などのため黄金株が使われる場合が出てくることがあるかもしれません。1株式1議決権の「株主平等の原則」が重視されている現状から、東京証券取引所が難色を示しているという報道もありましたが、今回の記事によれば、やはり厳しい条件がつくようです。

記事によれば、東京証券取引所は上場企業が特定株主に株主総会での拒否権を与える「黄金株」を導入することを原則として禁止する方針を固めたとのことです。経済産業省は条件付きで黄金株を認めるよう求めていますが、東証は一般投資家の利益を損ないかねないと判断したとのことです。

とすると、一体「黄金株」とはどんな会社が使うのでしょうか?

上場している株式が使えないとすると、非上場の株式のみしか使えないということになります。

非上場の株式を発行している会社が買収を防ごうとして、「黄金株」を発行する・・・。やっぱり、内輪もめを嫌う同族経営の会社になるのでしょうか?

でも「黄金株」は、株主総会で3分の2以上の賛成が必要な「特別決議」の対象です。導入するのも、簡単にはいかないようですね・・・。

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