相続税の課税方式の変更
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
平成20年1月11日に閣議決定された、平成20年度税制改正要綱において、相続税の課税方式をいわゆる「遺産取得課税」に改めることを検討する、とされました。
そのため、平成21年度税制改正において、その内容を盛り込むべく、主税局と全国の税理士会で意見交換が行なわれています。
http://www.nichizeiren.or.jp/pdf/080908_2.pdf
経過については、日税連のホームページに随時アップされていますので、いつもチェックをしているのですが、個人的に気になっている点はまだまだ数多くあります。
例えば、この「遺産取得課税」の適用時期です。
例年の流れですと、平成20年の12月半ば頃に与党税制改正大綱が発表されます(その頃の与党って・・・?)。そして、その改正内容の1つである「遺産取得課税」が、平成21年の春頃に国会で裁決されてから、、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日である、平成20年10月1日に遡及して適用されることになるわけです。
しかし、この「遺産取得課税」が適用されると、当然不利になる方もいます。不利になる方がいるのに遡及することは出来ない、という「不利益規定の不遡及の原則」によれば、もしかしたら、平成20年10月1日から12月31日までは、今までの「法定相続分による取得に対する課税」との選択性となる可能性もあり得るかもしれません。
そんなことになったら、かなり煩雑なことにならないでしょうか。
しかも、結果がわかるまでの時間も相当かかります。
税制改正に関する悩ましい問題は、まだまだ続きそうですね。
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