異業種交流会 -事業承継税制について-
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
11日の夜は、異業種交流会に出席しました。
今回は、この交流会のメンバーである弁護士の先生と私で、事業承継についての内容を中心とした講師をさせていただきました。
最近、事業承継に関する研修は、一種のブームです。
というのも、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日である、平成20年10月1日が近づいてきているからです。もう少し正確に言えば、金融支援部分のみが10月1日施行で、遺留分の特例施行は平成21年3月1日施行となります。
これに伴い、税制も改正される予定です。
政局により発表時期などが非常に流動的になる可能性はありますが、今年の年末頃に発表されるであろう、平成21年度の与党税制改正大綱では、相続税の課税方式が変更される見込みとなっています。
内容としては、現行の「法定相続分による取得」による課税方式から、「遺産取得課税方式」に変更される予定となっています。そして、この改正が、来年春の国会で成立すると、平成20年10月1日に遡って適用されることになるのです。
しかし、この遡及適用には、納税者にとって不利益なことを遡及してもいいのか、という「不利益規定の不遡及の原則」に反する可能性があります。そのため、平成20年10月1日から12月31日までは、ひょっとして現行課税方式との選択性となる可能性も残されてくるわけです。
その辺りが不透明なまま、迎える10月1日。
政局と情報には敏感にならざるを得ない日が続きそうです。
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