租税特別措置の課税関係について
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
政局のねじれ現象をうまくまとめることができなかった誰かさんのおかげで、ガソリンの暫定税率だけではなく、平成20年3月31日に租税特別措置法の期限が切れるものが出てきました。
今までは流れにまかせて傍観しているだけでしたが、このような状況では、あらためて租税特別措置法の内容を確認しておかないと何が起こるかわかりません。
と思っていたら、国税庁のHPに、「租税特別措置法の課税関係について」、というページがアップされていました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/6512/index.htm
適用期限の延長されたものなどが一覧になっています。
わかりやすくて助かりますね。
それにしても、なぜこんなことに手間をかけねばならないのか、少々疑問を感じざるを得ません。そして、明日のガソリンスタンドは大変なことになるのでしょうね。
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