名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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平成20年税制改正 どうなる配偶者控除?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 引き続き税制改正ネタです。

 連続しまして申し訳ありません。

 書きながら、私も頭の中を整理しています(笑)。

 今回は、配偶者控除についてです。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
 

 先日、新聞で、この配偶者控除を見直すという記事を見かけました。

 http://www.asahi.com/politics/update/1109/TKY200711090482.html

 どのような形で見直されるのか、非常に注目です。

 といいますのも、改正内容が年間収入と直接関係してくるからです。

 現状では、例えばパートに出ている方は、年間103万円以下にパート代を抑えるようにしていらっしゃると思います。年間所得が38万円以下ですと、配偶者控除が受けられますので、

 103万円-65万円(給与所得控除)=38万円(所得) 

 となり、配偶者の方は配偶者控除を受けられるわけです(この38万円だけではなく、その他にも条件はありますのでご注意ください)。

 しかし、この配偶者控除の条件が、年間所得38万円から少なくなった場合、控除を受けるためには、更にパート代を抑えなければなりません。配偶者控除が全廃ということになれば、上限を気にせず好きなだけ働いても影響はありませんが、配偶者の方の負担は更に重くなりますね・・・。

 しかし、住民税や健康保険など、それぞれ基準は様々です。これからは、更に、そのあたりを総合的に判断しながら、働く必要があるかもしれません。

 消費税率アップ見送りの公算が高まった今、どのような形でまとまってくるのか、非常に興味深いです。しかし、選挙前に、この配偶者控除の改正を出来るかどうか・・・。

 これからの推移に要注目ですね。

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