商品先物取引
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
先日、ガソリン代がリッター134円になっていて絶句しました。
その時は、ケチって10リットルしか入れなかったのですが・・・。
なんと、今日、同じスタンドに寄ったところ、更に値上がりしていました。
その金額、138円なり。
いきなり4円アップとは、大ショックです。
こんなことなら、前回満タンにしておけばよかった、なんて思っても後の祭りです。先の相場は、誰にも予想できません。未来に起こることが完全に予知できれば、かなりの儲けが出るでしょうね。
というわけで、最近、先物取引について色々と勉強しています(笑)。
とは言っても、自分が契約するわけではありません。
いかに、しつこい営業を追い払うか、が主目的です。
例えば、「先物取引には興味ないから、2度と電話するな」、と伝えても、まだ勧誘電話がかかってきた場合、商品取引所法第二百十四条第五号の違反となります。
(不当な勧誘等の禁止)
第二百十四条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
五 商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。
最近、世の中には、まだまだ私の知らないことが多い、と痛切に感じています。これから、どんなことでも、貪欲に吸収していきたいですね。
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