名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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連結納税制度について

4日は名古屋税理士会の千種支部会に出席しました。

支部会では、名古屋青年税理士連盟の千種支部会員である税理士の山下晃弘先生による「連結納税制度」の研修に出席しました。

研修では連結納税制度についてわかりやすくご説明いただきました。

以下はレジュメよりの抜粋です。

連結納税制度の関係法律は平成14年8月1日に施行され、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。

連結納税制度の適用を受けることができるのは、内国法人である普通法人・協同組合(=連結親法人)と、その連結親法人との間に「完全支配関係」にあるすべての内国法人である普通法人(100%子会社)(=連結子会社)が、連結親法人を納税義務者(=連結納税義務者)として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合です。(法法4の2)

連結納税によるメリットとしては、グループ間の損益通算があります。

連結納税制度の適用開始にあたって、適用開始前に生じた欠損金額については、連結親法人となる法人の欠損金額は連結所得計算に反映されますが、連結子法人となる法人の欠損金額については、原則として連結所得計算上、否認されます。

ただし、以下の場合については連結子法人の欠損金額であっても、連結納税制度の下で繰り越し控除することができます。(法法81の9②)

①連結納税制度適用開始前7年以内に行われた株式移転によって設立された連結親法人が連結子法人である完全子会社の発行済株式のすべてを当該株式移転の日から継続して保有している場合における当該連結子法人の適用開始前7年以内に生じた欠損金額または連結欠損金額の個別帰属額のうち一定のもの

※持分比率50%超の資本関係にあった法人が共同で株式移転を行った場合には、株式移転前の子会社の欠損金額は否認されます。(法令155の19⑤)

②連結親法人と完全支配関係を有しない法人との間で、連結親法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合における、被合併法人等の当該適格合併等の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額または連結欠損金額の個別帰属額のうち一定のもの

対してデメリットは以下のようなものがあげられます。

・事務負担(コスト)の増加

・中小法人軽減税率枠の減少

・交際費の損金算入枠の減少

・寄附金の損金算入枠の減少

・グループ間寄附金の損金不算入

・適用以前からの子会社(50%以上)の繰越欠損金は控除不可

・国税局所轄法人への移行(ケースバイケース)

研修でも講師の方がおっしゃられていらっしゃいましたが、メリットをうまく利用できれば、法人グループとしては節税という面で、かなりの効果が期待できます。

平成18年に施行予定の新会社法によって、法人が設立しやすくなれば、連結納税制度も法人グループにとっては活用する機会が増えてくるかもしれません。

メリット、デメリットを踏まえて、お客様に活用方法までご提案できるように、これからも勉強と研究を継続していきたいと思います。

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