所得税の準確定申告
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
26日は、所得税の準確定申告書の作成を中心に業務を進めていました。
通常、所得税の確定申告は、翌年の3月15日までが申告期限となるのですが、年の途中でお亡くなりになってしまった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税が必要となります。
これが、準確定申告です。
準確定申告で注意すべき点は、その年から施行されている税制改正があった場合、それを考慮に入れて申告書を作らなければならないということです。
極端な話、前年までの確定申告書のフォームでは、対応できないケースもあるわけです。
そのためにも、毎年、税制改正の項目をチェックしておくことは重要になります。通常、年末に発表される税制改正大綱を、すぐプリントアウトして読み込む習慣があるのは、税理士業の宿命と言えるでしょうね。
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