忘れると怖い、消費税の申告
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。 <お問い合わせフォームはこちらです> <お電話でのご相談はこちらまでどうぞ!> 050-3606-2704 (通話料は無料です!) <愛知県長久手市の会計事務所 日高正樹税理士事務所> 税務についてお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。 初回のご面談につきましては、料金はいただいておりません。 <業務エリア>
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
こんなニュースを見かけました。
外国人プロスポーツ選手に消費税課税漏れ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141011/k10015317921000.html
消費税の課税対象になるかどうかは、基準期間の課税売上の金額によります。
個人事業主の場合、平成26年に消費税が課税されるかどうかは、基準期間である2年前の平成24年の課税売上の金額(1000万円を超えているかどうか)で決まってしまうのです。
知らず知らずのうちに課税売上が増加していて消費税の課税事業者になっていたのに、消費税の申告を忘れていた場合、様々なペナルティが発生します。
消費税について気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
税金についてのお悩みやご相談は、こちらまでお気軽にどうぞ!
http://www.hidaka-tax.com/query
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<相続税対策>
平成27年から、相続税の仕組みが大幅に変更されます。
どうぞ、相続税についても、お気軽にご相談ください。
現状における問題点の洗い出しや相続税の納税対策など、
ご心配な点について、お答えさせていただきます。
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長久手市・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・豊田市など
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