名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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(所得税 確定申告ネタ) 必要なモノは、今月中に!?

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。 
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 8日は、仕事の合間に家電量販店へ出かけました。

 以前から、事務所の備品として購入するかどうか悩んでいたモノがあったからです。ちょうど、今はボーナス支給時期ということで、安売りしてくれてますからね。

 まぁ、私には、ボーナスは関係ないんですけど(笑)。

 通常、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていきます。

 これを減価償却といい、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していくことになります。

 ですから、高額なモノを購入したとしても、全額、購入した年の経費になるというわけではありません。

 ただ、例外もあります。

 そのうちの1つが、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額が業務の用に供した年分の必要経費になる、ということです。

 この理屈でいえば、10万円未満のモノを購入すれば、それが12月31日でも、今年の経費にすることが出来るわけです。

 欲しいモノがあれば、今月中に買った方がトクかもしれませんね。







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