親知らず その2 (医療費控除)
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
9日は、空き時間に歯医者さんへ向かいました。
先月、親知らずを抜歯してもらったのですが、今月も、もう1本抜歯してもらうことになったためです。
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11718185562.html
前回、生まれて初めて親知らずの抜歯を経験していたため、今日は少し気持ちに余裕を持って抜歯してもらうことが出来ました。
抜歯後、お客様をご訪問して、普通に仕事してましたし(笑)。
出来れば、今月中に済ませたいと思っていたのは、自分の平成25年分の所得税確定申告で医療費控除の金額を増やすことが出来るからです。今年の1月から12月分の医療費しか医療費控除の対象にはなりませんからね。
まぁ、それだけが目的、というわけではないんですけどね(笑)。
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