子ども手当・・・所得制限?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
最近、子ども手当についてのニュースが、多く取り上げられています。
所得制限860万円で大筋合意 民自公3党実務者協議
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110728/plc11072801120004-n1.htm
(MSN産経ニュースより)
いわゆる「ねじれ国会」であることに加え、議論が進まなければ、子ども手当自体が10月から廃止される可能性もあります。
というわけで、今は、子ども手当の支給について、与野党で所得制限を加えるのかどうかを議論している段階ですね。
しかし、この子ども手当については、個人的に疑問点が多くあります。
その中の1つが、扶養控除との兼ね合いです。
月額2万6千円の子ども手当を支給する、ということで、子ども手当が支給される子供についての扶養控除は、平成23年分から廃止されているわけです。
増税になる分を手当で振り替えます、ということですね。
しかし、ご存知の通り、財源不足という理由で、現在の子ども手当の支給額は、月額1万3千円です。この時点で、当初の説明とのバランスがおかしくなっているわけです。
これで、もし子ども手当が廃止になった場合、扶養控除が廃止されたということによる増税だけが残ります。果たして、この状態を誰が喜ぶのでしょうね?
子ども手当の議論を見ていると、どうせ満額支払えないのならば、いっそのこと子ども手当を廃止して扶養控除を復活させた方がよっぽどいいのではないか、と個人的に思ってしまいます。
そういう議論もしていくことが、「国民の生活が第一」、と言えるのではないでしょうか?もっとも、最近、与党議員からは、この言葉自体を聞かなくなってしまいましたけどね。
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