両親いない子は「子ども手当」の対象外?
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市にある会計事務所です!)
今日のニュースで考えさせられました。
「子ども手当」の意味、についてですが。
<NIKKEI NET より>
両親いない子は子ども手当の対象外に 10年度
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100122ATFS2203D22012010.html
記事によれば、両親がいないために児童養護施設などに入っている子どもに対し、「子ども手当」を支給する予算措置がとられていないということのようです。
たしか、民主党は子ども手当を「すべての子どもに支給する」と言っていたような記憶があるのですが、もし10年度がこのようなことになるのなら、そもそも論としておかしいですよね。
優先順位としては、むしろ逆でしょう。
さて、「子ども手当」の支給は6月からで、参議院選挙の直前です。
まさかとは思いますが、両親がいない子供に「子ども手当」を支給しても票にならないから、とか考えてのことではないでしょうね?
この「子ども手当」支給に関して、検討した経緯と理由をしっかり説明してもらいたいものですね。このままでは、選挙対策なのではないか、という思いが強くなる一方ですから。
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