名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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両親いない子は「子ども手当」の対象外?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 (名古屋市にある会計事務所です!)

 今日のニュースで考えさせられました。

 「子ども手当」の意味、についてですが。

 <NIKKEI NET より>

 両親いない子は子ども手当の対象外に 10年度

 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20100122ATFS2203D22012010.html

 

 

 記事によれば、両親がいないために児童養護施設などに入っている子どもに対し、「子ども手当」を支給する予算措置がとられていないということのようです。

 たしか、民主党は子ども手当を「すべての子どもに支給する」と言っていたような記憶があるのですが、もし10年度がこのようなことになるのなら、そもそも論としておかしいですよね。

 優先順位としては、むしろ逆でしょう。

 さて、「子ども手当」の支給は6月からで、参議院選挙の直前です。

 まさかとは思いますが、両親がいない子供に「子ども手当」を支給しても票にならないから、とか考えてのことではないでしょうね?

 この「子ども手当」支給に関して、検討した経緯と理由をしっかり説明してもらいたいものですね。このままでは、選挙対策なのではないか、という思いが強くなる一方ですから。

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