名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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平成21年度税制改正 「先行取得土地等の特例制度」

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 最近、今週の異業種交流会で、「平成21年度税制改正」についての研修の講師をすることになっているため、勉強とレジュメ作りに追われています。

 しかし、こういう頭を整理する機会があるのは、私にとってもありがたい話です。人に教えるためには、自分がわかりやすく説明できるようにならなくてはなりませんから、理解度も上がります。

 さて、改正項目の中に、「先行取得土地等の特例制度」というものがあります。名前だけを聞いてもわかりにくいかもしれませんが・・・。

 「先行取得土地土地等」とは、「平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(棚卸資産等を除く)」のことをいいます。

 不動産、事業、山林などの所得がある個人事業者の方の場合、この期間に土地等を取得して、特例の適用に係るものであることを所轄の税務署長に提出すれば、メリットを受ける可能性(と言っておきます)が出てきます。

 概要は、こんな感じです。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

 ちなみに法人でも大丈夫です。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2009/pdf/01.pdf

 しかし、今日届いた、某週刊税務誌のトップ記事によれば、私の理解していなかった使い方や利用方法があることがわかりました。研修前に見ることができて良かったです(笑)。

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