名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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定額給付金・・・給付されると税金がかかる?

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 何だか、どのマスコミの論調を見ても否定され続けている、可哀想な(?)「定額給付金」ですが、また課題が報道されていました。

 これは、ずっと気になっていたことなのですが・・・。

 「定額給付金」は課税対象なのか、ということです。

 原則的にいえば、課税対象のはずです。

 一時所得という分類になります。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

 ちなみに、一時所得の計算方法は、

 「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」 となっています。

 一時所得が「定額給付金」だけならば、特別控除額以内に納まりますので、税金は発生しないのですが、もし保険の満期などで一時所得が発生していたのならば、その所得に「定額給付金」が加算されてしまうことになります。

 ちょっと納得がいかない話ではありますよね。

 そのため、税制調査会では、検討が進められているようです。

 http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008111300826

 本当に、あらゆるところに影響を与え続ける制度ですね。

 そこまでする意味があるのか、と個人的には思うのですが。

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