扶養控除の改正・・・所得税↑ 手当↓ (?)
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
連日、所得税の確定申告の打ち合わせをしているのですが、お子様がいらっしゃるお客さまと一緒に頭を悩ませているのは、来年の確定申告についてです。
平成23年分の所得税から、扶養控除が改正されているからです。
ポイントとしては、
①一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)の廃止
②特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円へ
というところですね。
まだ小さいお子様がいらっしゃる場合は、所得税に対する影響は本当に大きくなります。しかも、更に納得のいかないことが起きるかもしれません。
それは、子ども手当から児童手当への切り替えです。
このまま国会が混迷を続ければ、子ども手当の制度自体が継続できなくなる可能性があります。そうなると、児童手当へ切り替えられることになるのですが、そうなると金額は大幅にダウンとなります。
すなわち、所得税は増えるわ、手当は減るわ、という、とんでもない状況になる可能性があるということです。
そのような状況になったら、内部抗争にばかり明け暮れて政権運営能力のない現政権の無能さは、まさしく万死に値することになるでしょうね。
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