名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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長期医療制度の保険料に係る社会保険料控除

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 先日、国税庁のHPに、このような情報がUPされていました。

 「長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について」

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm

 この春から色々とドタバタしている長寿医療制度(旧名?後期高齢者医療制度)ですが、年金から天引きされるのは納得がいかない、という意見を受けて、口座振替で納付することができるようになったようです。

 しかし、ここで落とし穴が・・・。

 それは、所得税の社会保険料控除です。

 年金から天引きされている場合は、年金を受け取った本人が支払ったことになります。そのため控除を受けることができるのは、当然年金を受け取ったご本人です。

 一方、口座振替の場合は、世帯主か配偶者が保険料を支払うことを選択できます。その場合の社会保険料控除は、社会保険料を実際に支払った方が対象となるわけです。

 なんだか、批判を受けて付焼刃的な対策を打っているうちに、色んなところに悪影響が出てきているような気がしますね。

 しかも、この影響点についての、肝心の社会保険庁からの説明は、充分行き届いているのでしょうか?少なくとも、私はまだ見たことがありませんが。

 何はともあれ、来年の確定申告の無料相談時に問題になりそうな点が、1つ増えました。チェックポイントとして、注意したいと思います。

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