名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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メタボ健診と医療費控除

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 最近、よく言われることがあります。

 「日高さん、太ったんじゃない?」

 特に、久しぶりに会った人によく言われます。

 ということは、昔に比べると間違いなく太っているのでしょう。

 原因は・・・私の不摂生ですね。

 全く否定できません(泣)。

 さて、私のような肥満気味の方に朗報(?)です。

 

 いわゆる、「メタボ健診」もケースによっては医療費控除の対象となるようです。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/another.htm

 

 このメタボ検診(=特定健康検査)の自己負担分は、原則としては医療費控除の対象外なのですが、検査の結果、医師の指示に基づき特定保健指導が行われる場合には、医療費控除の対象となります。

 要するに、メタボ健診で異常が見つからなければ医療費控除の対象とはならず、逆に異常が見つかって医師から特定保健指導が行なわれた場合は対象となるわけです。

 異常が見つからなかったのは、それはそれでいいことですしね。

 私も、少しは運動をしていかないと・・・。

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