名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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パブリックコメント

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 26日から、ある保険商品についての意見募集が行なわれています。

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP

 通称、「逓増定期保険」といわれる商品です。

 改正案の概要を見てみると、改正通達の適用時期が、「平成20年  月  日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料について適用」、となっています。

 この、「  月  日」が何時になるかが分かれ道ですね。

 色々とウワサは聞こえてきますが、果たして・・・。

 今まで大丈夫だと思っていたことが、ある日から使えなくなってしまった。このようなことが、税制ではよくありますので、絶えず情報収集は欠かさないようにしないといけません。

 今回の改正の推移にも気をつけていきたいですね。

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