年末調整・給与振込・カレンダー 悪魔の相関関係
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
年末調整も大詰めを迎えて参りました。20日が、お給与の〆日という方も多いのではないでしょうか?そうなると〆日で計算された12月のお給料を合計して、年末調整を行なうことになります。
すなわち、12月の給料が決まらないことには、年末調整が出来ないのです。当たり前のことなのですが、先日とんでもないことに気がつきました・・・。
お給料を銀行振込にしている場合ですが、とある金融機関では、「3営業日前に金額を教えて下さい」、と言われていました。ふーん、それじゃあ12月はいつ連絡すればいいのかなぁ、とカレンダーを見てみると・・・。
25日(支給日)
24日(振替休日)
23日(天皇誕生日)
22日(土曜日)
21日 1営業日前
20日 2営業日前
19日 3営業日前
ああ、19日だな・・・。
・・・ん?
19日って、まだ12月の給料がわからないんじゃないの?
げげっ。
慌てて、対策は考えましたが、恐るべし、今年のカレンダーです。
どこに落とし穴があるか、わかりませんね
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