名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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年末調整・給与振込・カレンダー 悪魔の相関関係

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 年末調整も大詰めを迎えて参りました。20日が、お給与の〆日という方も多いのではないでしょうか?そうなると〆日で計算された12月のお給料を合計して、年末調整を行なうことになります。

 すなわち、12月の給料が決まらないことには、年末調整が出来ないのです。当たり前のことなのですが、先日とんでもないことに気がつきました・・・。

 お給料を銀行振込にしている場合ですが、とある金融機関では、「3営業日前に金額を教えて下さい」、と言われていました。ふーん、それじゃあ12月はいつ連絡すればいいのかなぁ、とカレンダーを見てみると・・・。

 25日(支給日)

 24日(振替休日)

 23日(天皇誕生日)

 22日(土曜日)

 21日 1営業日前

 20日 2営業日前

 19日 3営業日前


 ああ、19日だな・・・。

 ・・・ん?

 19日って、まだ12月の給料がわからないんじゃないの?

 げげっ。

 慌てて、対策は考えましたが、恐るべし、今年のカレンダーです。

 どこに落とし穴があるか、わかりませんね

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