名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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要注意! 住宅ローン控除と住民税

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 住宅借入金等特別控除というものをご存知でしょうか?

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

 「住宅ローン控除」といえば、有名ですからご存知だと思います。今までは、給与所得だけの方は、この「住宅ローン控除」を受ける初年度分の確定申告をすれば、その後は年末調整で済ませることが出来ました。

 しかし、今年から状況が少し変わりました。

 その原因は、「税源移譲」です。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index
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 全体的な納税額は変化しないのですが、所得税から住民税への税源移譲が行なわれています。この結果、「住宅ローン控除」を受けようとした時に、所得税の金額が控除金額より少なくなってくる可能性があるわけです。

 この場合、住民税から控除すればいいのですが、その届出は納税者の方が市区町村まで申告しなければなりません。今までと比べると、一手間面倒ですよね。

 ですので、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、住宅借入金等特別控除を受けられている方はご注意ください。申告をしないと、控除が全額受けられない可能性があります。

 ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。

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