名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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金融一体課税

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 28日の朝刊に、金融一体課税の記事が掲載されていました。

 http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hot.cfm?id=d3s2702727&date=20071127

 昨年の税制改正大綱では、平成21年度から金融一体課税の導入を目指す、と記載されていました。どうやら今回の記事の内容では、平成21年度からは株式の譲渡益と配当の一体課税が先行される雰囲気です。

 で、その後に利子所得も一体化されるということでしょうか。

 

 しかし、金融商品にも色々あります。これから、金融商品を購入する場合は、どの商品に対して適用されるのか、注意した方がいいかもしれませんね。

 今後、金融一体課税が実現した場合、確定申告については更に注意が必要になるかもしれません。株式譲渡益と配当なら、証券会社でまとめて処理してくれる可能性もあるかもしれませんが・・・。

 また要注意項目が1つ増えました。

 引き続きチェックしていきたいと思います。

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