消費税説明会
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
23日は、とある税務署で消費税の説明会の講師をさせていただきました。今回の説明会の対象は、平成20年から消費税の納税義務が発生する個人事業者の方たちでした。
昨年も同じ説明会の講師をさせていただきましたが、昨年と比べると参加者の方の人数が多くて驚きました。途中には、用意した机とイスが足りなくなるほどでした。
さて、平成20年から、消費税の課税業者となる方ですので、申告は平成21年3月31日までで大丈夫です。それなのに何故、今説明会をするかといえば、やはり簡易課税制度の選択があるからではないでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
簡易課税制度を選択するには、原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要となります。
要するに、平成20年から簡易課税を選択しようと思ったら、平成19年12月31日までに届出書を出さなければいけないわけです。ということは、今年中に出さないといけないということですね。
しかし、簡易課税は一度選択すると、2年間は変更できません。
この辺りの説明をして、簡易課税の計算方法などもご説明すると、受講者の皆様の表情もかなり変わってくるように思われます。消費税の金額に直結する内容ですしね。終了後に一番質問が多かったのも、簡易課税についてでした。
一層、確定申告が近づいていることを痛感する1日でしたが(笑)、たくさんの方にお越しいただけて、こちらも大変嬉しかったです。これからも、消費税について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
その他の税務についてのご相談も、当然大歓迎です。
お待ちしております!
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