平成19年9月30日は新信託法の施行日です
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
今日は、平成19年9月30日。
いよいよ新信託法の施行日がやってきました。
これにより、これからは
○自己信託
○事業信託
○受益者連続型信託
○受益証券発行信託
○目的信託(公益信託以外)
などの信託契約が新たに認められることとなります。
それに伴い、税制も変わり、課税関係も複雑化しています。
ある機会をいただき、私も税制を中心に勉強はしているのですが、その複雑さに頭を抱える毎日です(笑)。いつもお教えいただいている先生方、ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。
少しでも理解を深めることができるよう、勉強を続けていきます。
やはり何事も勉強です。
頑張らないと時代に取り残されますので・・・。
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