名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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平成19年9月30日は新信託法の施行日です

 名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。

 今日は、平成19年9月30日。

 いよいよ新信託法の施行日がやってきました。

 これにより、これからは

 ○自己信託

 ○事業信託

 ○受益者連続型信託

 ○受益証券発行信託

 ○目的信託(公益信託以外)

 などの信託契約が新たに認められることとなります。

 それに伴い、税制も変わり、課税関係も複雑化しています。

 ある機会をいただき、私も税制を中心に勉強はしているのですが、その複雑さに頭を抱える毎日です(笑)。いつもお教えいただいている先生方、ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

 少しでも理解を深めることができるよう、勉強を続けていきます。

 

 やはり何事も勉強です。

 頑張らないと時代に取り残されますので・・・。

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