名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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消費税についての注意事項

11月3日に中部経済新聞に掲載された私の記事が名古屋税理士会のホームページに掲載されていました。

http://www.meizei.or.jp/

「タイムリーな税情報」というページの「消費税についての注意事項」という題名の記事です。

掲載記念に、このブログにも内容を掲載してみたいと思います。

以下、記事より引用です。

「消費税についての注意事項」

平成15年の税制改正により、消費税の制度が大幅に変更となりました。

変更の影響が、今後直接影響してくる方も少なくないと思われますが、皆様はもう変更への対応はお済みでしょうか。この機会にもう一度変更点について確認してみたいと思います。

1.事業者免税点制度の適用上限が、3,000万円から1,000万円へ引下げ

 今までは基準期間(個人事業者は前々年、法人では前々期)の課税売上高が3,000万円超の場合が消費税の課税対象でしたが、平成16年4月1日以後に開始する課税期間では、基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合、消費税の課税対象となります。

 すなわち、個人事業の方の場合、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えていたならば、平成17年分は消費税の課税事業者となります。一方、法人の場合、3月決算法人では、平成15年3月決算時点での課税売上高が1,000万円を超えていたならば、平成17年3月決算では消費税の課税事業者となります。

 今まで消費税の課税事業者ではなかった方が、新たに課税事業者となった場合、「消費税課税事業者届出書」をすみやかに提出しなければいけません。

2.簡易課税制度の適用上限が、2億円から5,000万円へ引下げ

 現在、消費税の納税額計算方法には、2通りの方法があります。一つは、一般課税(自分が受け取った消費税と自分が支払った消費税の差額について納税する方法)、もう一つは簡易課税(売上高に対する一定の率をみなし仕入率として控除し、残りを納付する方法)です。

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 今までは基準期間の課税売上高が2億円以下の場合、簡易課税制度を選択することができたのですが、平成16年4月1日以後に開始する課税期間では、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の者しか選択することができなくなってしまいました。

 

 さて、事業者が簡易課税制度を選択する場合には、あらかじめ所轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

 この「消費税簡易課税制度選択届出書」は、原則的には、適用しようとする課税期間開始の日の前日までに提出しなければいけません。すなわち、個人事業の者が、平成17年分の消費税について、簡易課税を選択したいと思った場合、原則として平成16年12月31日までに提出する必要がありました。しかし、今回は、新たに課税事業者となるものについては、その課税期間の末日までに提出すればよいという経過措置が設けられています。新たに課税事業者となる者という定義は、平成16年4月1日以後開始課税期間の直前課税期間が免税であればよく、その前々課税期間が課税事業者であってもかまいません。

 例えば、個人事業の者の場合、平成16年が免税事業者であれば、平成15年、平成14年が課税事業者であったとしても、平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば平成17年から簡易課税制度を適用できることになります。

 ただし、ここで注意が必要なのは、この特例は1年間だけの特例であり、その後は原則に戻るという点です。平成18年から新たに課税事業者となるものについては、原則どおり平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければならないことになりますので、注意が必要です。

 また、簡易課税制度を選択された方は、2年間、簡易課税制度を継続しなければなりません。

3.注意点

 一般課税により申告される方は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。これらの保存がないと、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができませんので、十分ご注意ください。

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