名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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燃費を偽装した自動車メーカーからの損害賠償金の課税関係

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。

 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 

 三菱自動車を筆頭に、自動車の燃費データの偽装が問題になっています。こんなことをしていたら、その自動車メーカーの信頼性は地に落ちる一方ですよね。

 

 さて、この偽装に関連して、自動車メーカーから燃費偽装についての損害賠償金が支払われるケースも出てきました。

 

 この損害賠償金について、税金はどのように扱われるのでしょうか?

 三菱自動車のサイトに、このようなページが設けられていました。

 

 

eKシリーズ損害賠償の税務上(所得税・法人税等)の取扱いに関するお問い合わせについて

http://www.mitsubishi-motors.com/important/detailg420_jp/info04.html

 

 

 個人として受け取った場合は、損害賠償金ですので、原則、所得税は非課税となります。ただし、事業で使用している場合は、総収入金額に含まれる可能性がありますね。

 

 法人で使用しているクルマについては、益金に参入されます。

 

 ただ、燃費値の修正により、エコカー減税率等が変更となる分について、諸税金の納付不足を自動車メーカーが負担してくれる方向のようです(当然だと思いますが)。その分は、相殺される形になるということですね。

 

 それにしても、ここまで大事になる前に、自動車メーカーでの自浄作用は働かなかったのでしょうか・・・?

 

 

 

 

 

 

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