名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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確定申告しないとソンをするケースも・・・

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 昨年、顧問契約をいただいている会社の社長様とお話をしている時、「先日、ローンが残っている自宅を売ったんですよ」という話題が出ました。

 その時、私の頭に浮かんだのが、この特例です。


住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm


 詳しいお話をお伺いして、まさしくこの特例に該当することがわかったため、今回の所得税の確定申告をさせていただくことになりました。

 こういう特例は、申告をしないと受けられませんので、気が付かないと税金面でデメリットを被っていた、ということが出てくるわけです。

 私の事務所では、基本的に所長税理士がお客様を直接お伺いさせていただくようにして、お客様とコミュニケーションを取るようにしています。

 何気ない雑談の中から、気付くことも多いですからね。







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