本人へ渡す源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は不要
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
国税庁のHPに、下記のリーフレットがアップされていました。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、本人へ渡す源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は必要ないということになりました(それにしても、昨日のことが、もうアップされるなんて、仕事早いですね)。
改正前は、マイナンバーを記入して渡す必要がある、となっていましたので、事業主の方にとっては朗報と言えるかもしれません。
ただ、税務署などへ提出する源泉徴収票については、マイナンバーの記入は必要となりますので、ご注意ください。
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