名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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日本新聞協会「消費税の軽減税率制度に関する声明」

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 こんな記事が新聞に出ていました。


日本新聞協会「消費税の軽減税率制度に関する声明」
http://www.sankei.com/politics/news/150918/plt1509180023-n1.html


 読んでみたのですが、一番言いたいのは、「わが国の民主主義と文化の基盤となっている新聞(電子媒体を含む)については、知識への課税は最小限度にとどめるという社会政策上の観点から書籍、雑誌等とともに軽減税率を適用すべきである」というところでしょうか。

 軽減税率が適用されると、税務上のメリットは計り知れません。

 そのため、自分の業界に軽減税率を、と主張する団体は多く出てくることになるでしょう。適用する業界を決定する側は、一種の利権、ということになるわけです。

 しかし、それをメディアが主張していいものなのでしょうか?

 今後の記事の内容に影響は出てこないのでしょうか?

 一人の新聞を購読している者として、注意していきたいと思います。







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