固定資産税の課税ミス
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
こんな記事を見かけました。
岡山市が「48年間」課税ミス――過大課税の「返還ルール」どうなっているの?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150728-00003455-bengocom-soci
固定資産税などの計算を、48年間で170万円ほど、誤って徴収していたということです。
固定資産税は、納税者が税額を計算して申告するのではなく、役所が税額を計算する賦課課税方式が取られています。
そのため、結果である税額だけを見ることになるため、間違いに気付きにくいという問題が起こりやすいのです。
春、固定資産税の通知書が届いたら、同封されている課税評価明細書について、一度じっくりと内容を検討してみるといいかもしれませんね。
<お問い合わせフォームはこちらです>
http://www.hidaka-tax.com/query
<お電話でのご相談はこちらまでどうぞ!>
050-3606-2704
(通話料は無料です!)
<愛知県長久手市の会計事務所 日高正樹税理士事務所>
http://www.hidaka-tax.com/
税務についてお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。
初回のご面談につきましては、料金はいただいておりません。
<相続税対策>
平成27年から、相続税の仕組みが大幅に変更されました。
どうぞ、相続税についても、お気軽にご相談ください。
現状における問題点の洗い出しや相続税の納税対策など、
ご心配な点について、お答えさせていただきます。
<業務エリア>
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・長久手市・名古屋市千種区・名古屋市東区・名古屋市北区・名古屋市西区・名古屋市中村区・名古屋市中区・名古屋市昭和区・名古屋市瑞穂区・名古屋市熱田区・名古屋市中川区・名古屋市港区・名古屋市南区・名古屋市守山区・名古屋市緑区・名古屋市名東区・名古屋市天白区・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・豊田市など
コメントは受け付けていません。