源泉所得税 納期の特例
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手にある会計事務所です!)
4日は、土曜日でしたが、事務作業に没頭していました。
この季節の中心業務は、「源泉所得税の納期の特例」業務です。
お給料から天引きされた源泉所得税は、基本的に天引きされた次の月の10日までに納付しなければいけません。
ただ、一定の用件を満たした場合、半年に1回の納付で済ますことが出来るのです。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
事業主側からすれば、毎月納付しなければならないものを半年に1回で済ませられるわけですので、資金繰り的には余裕が生まれることになります。
ただ、この半年分の納付期限が7月10日のため、税理士事務所としては、業務が集中してしまうわけです。まさしく、「季節労働者」という感じですね(笑)。
でも、ご依頼をいただける業務が多いのは、ありがたいことです!
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