士業の守備範囲
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手にある会計事務所です!)
こんな記事を見かけました。
解約交渉うたう行政書士に注意 国民生活センター
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H79_U5A510C1CR8000/
このケースは、弁護士の業務範囲に、他の士業が手を出したことが原因ですね。もちろん、無資格者が同じことをやってもダメですけど。
私も、この業界に入るまで、士業間の守備範囲の理解が曖昧だったのですが、結構、厳密なルールが決められているのです。
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