振替納税日と延滞税
名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
(愛知県長久手市にある会計事務所です!)
23日は、個人事業主の方の消費税の振替納税日でした。
私も、今日、通帳の記帳をして、残高が急激に下がっているのを見て思い出したのですが(汗)。
さて、振替納税日に残高が不足してしまうと、延滞税が課税されます。ただ、気をつけなければいけないのは、延滞税の計算期間です。
この場合の延滞税の計算の起算日は、振替納税日ではなくて、納付期限日に遡られてしまうのです。
今年の消費税の場合、4月23日(振替納税日)からではなくて、3月31日(法定納期限日)の翌日から延滞税の計算がスタートしてしまうということです。
振替納税を利用されている場合、預金残高は要注意ですね。
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