名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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ゴルフ場利用税 廃止?

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 4日、こんなニュースを見かけました。


ゴルフ場利用税「廃止すべき」と下村文科相 麻生財務相も“同調”
http://www.sankei.com/politics/news/141104/plt1411040033-n1.html


 この記事の中に、「スポーツの中でゴルフだけが唯一、施設の利用に伴い課税され、なおかつ消費税との二重の課税がある」ということを文部科学大臣が話したという記述がありました。

 ゴルフがスポーツなのか、ということは、この場では追いませんが、二重課税の問題には少し疑問点が出てきます。

 二重課税とは、ゴルフ利用代金の中にゴルフ利用税が含まれているのに、その税金を含む総額に対して消費税が課されている、というような状況をいいます。

 税金に税金を課しているから、二重課税、ということですね。

 さて、この二重課税は、ゴルフ利用税だけなのでしょうか?思いつくだけでも、タバコ税、酒税、ガソリン税なども該当しそうな気がします。

 財務大臣も同調しているわけですし、せっかく二重課税を問題にされているようですので、全ての税目について考慮し直してもらえないかなぁ、と、個人的に、ふと思ったりしたのでした。





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