名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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パチンコ店課税?

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 今日、こんな記事を見かけました。




野田税調会長 パチンコ店課税“法定外税”で容認
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000031252.html



 ただ、この記事を読んで、少し疑問を感じました。

 記事では、「景品を換金する際などに課税する案が上がっています」とのことですが、原則として、パチンコ店では景品を換金することは出来ません。

 そのため、「三店方式」という形式を取って、換金する形になっているはずです。

 とすると、課税されるのは景品交換所なのでしょうか?

 そうすると、表向きはパチンコ店とは無関係のはずですので、「パチンコ店課税」という呼び方はどうなのでしょうか・・・。

 まさかと思いますが、換金行為を合法化しようとか・・・。
 いや、これは単なる独り言です(笑)。








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