名古屋 税理士|愛知県長久手市の日高正樹税理士事務所

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消費税率アップ前の駆け込み需要

 名古屋税理士会昭和支部の税理士、日高正樹です。
 (愛知県長久手市にある会計事務所です!)

 最近、お客様とお話をしていて話題になることが多いのは、やはり消費税率のアップについてのことです。

 その中でも、「税率がアップする前に、何か買っておいた方がトクなのかな?」というご質問をいただくことが多いですね。

 確かに、値段が上がるようなイメージがありますからね。

 まず、消費税の納税義務者となっていて本則課税を採用されている場合です。この場合、消費税を申告する時に、8%で購入したものについては、その金額が控除されますので、原則としては、ソントクは発生しないことになります。

 ただ、消費税の納税義務者で簡易課税を選択している場合や消費税が免税となっている場合は、別です。同じモノを、消費税率が5%の時に購入しようと、8%の時に購入しようと、消費税の金額は変わりません。となると、駆け込み需要の効果はあると言えます。

 と言っても、何が必要で、いつ購入するのが本当にメリットがあるのか、ということを熟慮してから、動いた方がいいと個人的には思っています。

 消費税率がアップした後に、駆け込みで買ったモノが店頭で値下げしているのを見ることほど、腹立たしいことはないでしょうから・・・。









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