源泉所得税 納期の特例
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
昨日の記事でも書きましたが、現在、我が事務所では、源泉所得税の納期特例の納付書作成業務モードに入っています。
お給料などから源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人の場合は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
というわけで、今、1月から6月までの源泉所得税を集計しているわけです。納付期限は7月10日ですから、時間との勝負になります。
短期集中型の季節的業務ですが、気合入れていきたいと思います!
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