名古屋市の法人市民税
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
突然ですが、名古屋市の法人市民税は非常にややこしいです。
平成24年4月1日以後に終了する事業年度分に係る申告については減税条例に定める税率が、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度分及び平成22年3月31日以前に終了する事業年度分に係る申告については市税条例に定める税率が、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度分に係る申告については22年度減税条例に定める税率が適用されるのです。
読んでいても、よくわかりませんね(笑)。
幸い、名古屋市のHPには、詳しく書かれています。
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/47-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
現在終了した事業年度の申告の場合、「平成24年4月1日以後に終了する事業年度に係る申告」ということになりますので、法人税の申告としては減税条例が適用されることになるわけです。
昨年と同じ税率だと思っていると、間違ってしまう恐れがあります。
申告業務における要注意項目の1つですね。
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