名古屋市の市民税減税
名古屋税理士会千種支部の税理士、日高正樹です。
(名古屋市千種区にある会計事務所です!)
名古屋市の市民税は、ここ数年、毎年コロコロと変わっています。最近、税額の計算をする時には、いつも頭を悩ます項目の1つとなりつつあります。
法人市民税についても同様です。
平成24年4月1日以後に終了する事業年度分に係る申告については、名古屋市市民税減税条例に定める税率が適用されるのです。
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/47-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
去年と同じようなものだと考えていると、痛い目に会います。
名古屋市で法人税を申告される場合は、注意してくださいね。
税金についてのお悩みやご相談は、こちらまでお気軽にどうぞ!
<お問い合わせフォームはこちらです>
http://www.hidaka-tax.com/query
<お電話でのご相談はこちらまでどうぞ!>
050-3606-2704
(通話料は無料です!)
<名古屋市千種区の会計事務所 日高正樹税理士事務所>
税務についてお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。
初回のご面談につきましては、料金はいただいておりません。
コメントは受け付けていません。